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遺品整理の費用は誰が払う?相場と負担者の正しい決め方とは

遺品整理には多くの手間と費用がかかるため、「この費用は誰が払うのか?」と悩まれる方が非常に多くいらっしゃいます。特に相続人が複数いる場合や相続放棄をしたいと考えている場合は、費用の負担者がはっきりせずトラブルになることもあります。

この記事では、遺品整理にかかる費用の内訳や相場をわかりやすく解説し、誰がどのように費用を支払うのかを状況別にご紹介いたします。さらに、費用を抑える具体的な方法もお伝えいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。

本記事の監修者
遺品整理士 菅野 武史

遺品整理士:菅野 武史

一般社団法人遺品整理士認定協会
認定遺品整理士(第 IS23822 号)

片付け業者にて3年、遺品整理業者で2年の現場経験を積んだ後、自身の会社を設立。
年間500件以上の現場をこなし、現在も積極的に片付けや不用品回収案件に携わる。

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目次

遺品整理の費用内訳と相場を把握しよう

遺品整理にかかる費用は、作業内容や規模、地域によって異なります。ここでは、基本的な費用項目と追加費用、全体の相場を具体的に解説し、どのようなケースで費用が変動するのかをわかりやすくご紹介いたします。

処分・回収・仕分けにかかる基本費用

遺品整理において最も基本となる費用は、遺品の仕分け・搬出・回収・処分にかかる費用です。これらの作業は一般的に「基本作業費」として見積もりに含まれています。たとえば、1Kの部屋であれば約3万~6万円、2DKであれば8万~15万円程度が相場です。

この金額には、人件費、搬出作業、廃棄物処理などが含まれます。なぜこのような費用がかかるのかというと、遺品の量や種類によって必要な作業員数や時間が変わるからです。また、リサイクル家電や危険物のように処分に専門的な対応が必要な物は、別途費用が発生する場合もあります。

つまり、基本費用は「物の量」と「人の手間」で決まると考えるとわかりやすいでしょう。料金が不明確な業者には注意が必要で、作業内容をしっかり確認し、見積もりをとってから契約することが大切です。

不動産関連や特殊清掃などの追加費用

遺品整理の費用には、基本作業費のほかに追加費用が発生することがあります。特に注意が必要なのが、不動産に関する清掃や原状回復、また孤独死などによる特殊清掃です。

たとえば、長期間発見されなかった場合には、体液や臭いの除去、害虫駆除といった作業が必要となり、5万円から数十万円の追加費用がかかることがあります。不動産を売却・解体する前には、畳の張り替えや壁紙の修繕などの原状回復が求められることもあり、これも別料金になります。

また、エアコンの取り外しや大型家具の解体搬出といったオプションも費用に影響します。このような追加費用は、依頼者が事前に予測しにくいことが多いため、業者に見積もりを依頼する際には、「どこまでが基本料金に含まれるのか」「追加料金の発生条件は何か」を必ず確認するようにしましょう。明確な説明がない場合は、後から高額請求されるリスクがあります。

遺品整理全体の相場目安と料金体系の傾向

遺品整理の料金は、部屋の広さや作業内容によって大きく異なります。一般的な相場としては、1Kで3万円〜6万円、1LDKで7万円〜12万円、3LDKになると20万円〜30万円程度が目安です。これは、遺品の量・作業人数・時間・処分費用を総合して決まるためです。

また、料金体系としては「定額パック制」と「作業内容別の積算制」の2パターンが多く見られます。定額パック制では、トラックの大きさと部屋の広さで基本料金が決まっており、わかりやすさがメリットです。

一方、積算制では、仕分けや梱包・運搬・処分などの各作業に料金がかかるため、細かく管理したい方には向いています。ただし、安さだけで選ぶとサービス内容が不十分なこともあるため注意が必要です。業者によって料金体系が異なるため、見積もりを複数取り、費用とサービスのバランスを比較することが重要です。

遺品整理の費用は誰が払うのか?状況別に解説

遺品整理の費用を「誰が払うか」は、相続人の有無や関係者の立場によって異なります。原則や例外を理解しておくことで、トラブルを避け、円滑な対応が可能になります。ここでは状況別に負担者の違いを解説いたします。

相続人が払うのが原則|費用分担の基本

遺品整理の費用は、原則として故人の相続人が支払います。なぜなら、遺品整理は相続財産に関わる行為であり、相続人がその管理と処分の責任を負うからです。

たとえば、親が亡くなり子どもが相続人になった場合、その子どもが遺品整理業者に依頼して費用を支払うのが基本となります。また、相続財産が残っている場合は、そこから費用を差し引くことも可能です。

ただし、相続財産がない、または負債が上回る場合でも、相続放棄をしていない限り、費用は相続人の負担になります。つまり、遺品整理の費用を誰が払うかを明確にするには、相続関係の整理が前提となるのです。

費用負担に納得がいかない場合は、家族間で話し合いを行い、必要に応じて弁護士などの専門家に相談すると安心です。

相続人が複数いる場合の話し合いと分け方

相続人が複数いる場合、遺品整理の費用はその全員で分担するのが一般的です。なぜなら、相続人は法定相続分に応じて財産と同時に義務も分担する立場にあるからです。

たとえば、兄弟3人が相続人である場合、遺品整理費用も原則として3人で按分することになります。ただし、実際には誰が主導して業者と契約するのか、費用の立て替えをどうするかなどでトラブルが起こることもあります。

そのため、作業開始前に「誰がいくら負担するのか」「清算はどのタイミングでするのか」といった点を明確に決めておくことが大切です。また、相続人の一部が相続放棄をした場合、その人には支払い義務はなくなるため、放棄の有無も確認しておく必要があります。

費用負担で揉めないためには、事前に話し合いの場を設け、合意内容を文書に残しておくことをおすすめいたします。

相続放棄・保証人・管理会社が負担する例外ケース

遺品整理の費用は通常、相続人が負担しますが、例外的に相続人以外が支払うケースも存在します。代表的なのは、相続放棄をした人、連帯保証人、物件の管理会社などです。

まず、相続放棄をした人は原則として支払い義務はありませんが、誤って遺品を整理してしまうと「相続を承認した」と見なされ、費用も含めて責任を問われる可能性があります。

次に、故人が賃貸住宅に住んでいた場合、連帯保証人に部屋の明け渡しと遺品整理を求められるケースがあります。この場合、保証人が業者に依頼して費用を立て替えることもあります。また、相続人が誰も現れない場合や全員が放棄した場合には、管理会社が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立て、そこから整理が行われます。

このように、例外的なケースでは法的判断や行政手続きが絡むため、早めに専門家に相談することが大切です。

遺産や財産から遺品整理費用を支払う方法

遺品整理の費用は、相続人が自腹で払うのではなく、故人が残した財産から支払うことも可能です。ここでは、相続財産から費用を充てるための具体的な方法と、家庭裁判所を通じた管理手続きについてご説明いたします。

相続財産からの支払いに必要な手続き

遺品整理の費用を故人の遺産から支払う場合、まずは相続手続きを開始し、相続人が正式に財産を引き継ぐ必要があります。なぜなら、被相続人(故人)の財産に手をつけることは、法的に「相続の承認」と見なされるため、正しい手続きが必要だからです。

具体的には、戸籍や遺言書をもとに相続人を確定し、預金口座や不動産などの相続財産を明らかにします。そのうえで、金融機関に対して「相続届」や「払戻請求書」を提出し、相続人名義の口座に移した資金から遺品整理費用を支払います。

また、相続人が複数いる場合は、誰がいくら負担するのかを話し合いで決める必要があり、トラブル防止のために合意内容を文書に残しておくと安心です。

なお、相続放棄を検討している人は、相続財産を使ってしまうと放棄が認められなくなる可能性があるため、一切の支出を避ける必要があります。支払いには注意が必要ですが、手続きが整えば相続財産からの支出は法的に問題ありません。

財産管理人を通じて整理費用を精算する方法

相続人がいない、または全員が相続放棄した場合でも、故人の遺産から遺品整理費用を支払うことは可能です。そのためには、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。相続財産管理人とは、相続人がいない財産を代わりに管理・清算するために裁判所が選ぶ専門職(弁護士など)です。

申立ては、利害関係者(貸主、保証人、親族など)や債権者が行うことができ、申立てには申立書・戸籍謄本・故人の財産資料などが必要です。管理人が選任されると、その人が故人の財産を調査し、必要な支払いを順番に行っていきます。

遺品整理業者への費用支払いもこの中に含まれ、法的に問題なく遺産から支払われることになります。この方法の利点は、相続人が費用を負担せずに済むことと、法的なトラブルを避けられる点です。ただし、申立てから選任までに数週間から数か月かかることがあるため、早めの準備と専門家への相談が重要です。

トラブルを防ぐ!費用を巡る問題とその対策

遺品整理の費用を巡っては、家族間の対立や業者との金銭トラブルが発生することがあります。事前にリスクを知り、正しい対応策を講じることで、不要なトラブルを避けることができます。具体的な対策を解説します。

家族間で支払いを拒否されたときの対応策

遺品整理の費用を巡り、相続人の一部が支払いを拒否するケースは珍しくありません。なぜなら、誰がどの費用を負担するかが事前に決まっておらず、認識のズレが起こりやすいからです。

たとえば、「遺品整理は誰かが勝手に依頼した」「自分は関係ないと思っていた」といった理由で、支払いを拒否されることがあります。こうした場合の対策としては、まず話し合いの場を設け、費用の発生経緯や支払いの必要性を丁寧に説明することが大切です。

それでも合意が得られない場合は、内容証明郵便を使って請求内容を正式に通知することも有効です。また、相続財産がある場合は、費用を遺産から支払うことで、個人の負担を減らす方法もあります。

最終的にどうしても折り合いがつかない場合は、家庭裁判所での調停手続きを利用して、公正な分担方法を決めることができます。大切なのは、感情的にならず冷静に対処し、法的手続きを視野に入れて進めることです。

業者との契約・見積もりでよくあるトラブル事例と予防策

遺品整理業者との契約時にも、費用に関するトラブルが起きることがあります。特に多いのは、「見積もりよりも高額な請求がきた」「契約内容と実際の作業が違う」といった事例です。

これらは、事前確認が不十分なまま契約してしまうことが原因です。対策としてまず重要なのは、複数の業者から相見積もりを取り、相場やサービス内容を比較することです。また、見積書には作業内容や追加料金の有無を明記してもらいましょう。

たとえば、「階段作業料」「エアコン取り外し料」などが後から追加される場合があるため、細かい費用項目を確認することが大切です。さらに、口約束だけで進めるのではなく、契約書を交わして証拠を残すこともトラブル予防に効果的です。

悪質な業者を避けるためには、一般廃棄物収集運搬の許可の有無や口コミ・評判も参考になります。信頼できる業者と正しい契約を交わすことで、安心して遺品整理を進めることができます。

相続放棄を考える人が知っておくべき注意点

相続放棄をすれば遺品整理の費用も関係ないと思われがちですが、実はそうとは限りません。不用意な行動で放棄が無効になったり、思わぬ形で請求が来る可能性もあります。正しい知識でリスクを避けましょう。

相続放棄しても費用請求される可能性はある?

相続放棄をしても、状況によっては遺品整理の費用を請求される可能性があります。なぜなら、放棄後に遺品整理などの行動をとると、「相続を受け入れた=単純承認」と見なされるおそれがあるからです。

たとえば、放棄後に故人の家に立ち入り、遺品を整理したり持ち帰ったりすると、相続を認めたと判断され、放棄が無効になる可能性があります。

結果として、整理費用や故人の借金まで背負うリスクが生まれます。また、相続放棄が成立していたとしても、部屋の貸主や管理会社が困っている場合に、費用負担をお願いされるケースもあります。法的には払う義務はないものの、人間関係やトラブル回避のために一部費用を出す人もいます。

つまり、放棄すれば完全に無関係というわけではなく、「どこまで関与しないか」を徹底することが重要です。放棄を検討中であれば、遺品には手を付けず、弁護士や家庭裁判所に相談してから行動するのが安全です。

誰も相続しないときは行政や管理会社がどう動くか

相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合、遺品整理は誰が行うのかという問題が発生します。このようなとき、行政や賃貸物件の管理会社が対応する流れになります。

まず、財産を放置できないため、利害関係者(たとえば貸主や保証人)が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てます。選任されると、弁護士などが管理人として財産を調査し、残っている財産の範囲内で遺品整理などの必要な支出を行います。

一方、賃貸住宅では、部屋を明け渡してもらえず困る管理会社が、保証人に連絡したり、管理人の選任を進めるケースが多く見られます。

このように、相続人がいない場合でも最終的には公的な対応がとられますが、申立てから手続き完了までには時間がかかるため、物件の管理や周囲への影響が問題となることがあります。誰も相続しないケースでは、行政や専門家との連携が不可欠であり、早めの相談がスムーズな対応のカギとなります。

遺品整理の費用を安くする3つの具体策

遺品整理にはある程度の費用がかかりますが、工夫次第でその負担を減らすことができます。ここでは、実際に使える費用節約の具体的な方法を3つご紹介します。無理なく、効果的にコストを抑えるポイントを押さえておきましょう。

売れる遺品は買取サービスで現金化

遺品整理を少しでも安く済ませたい場合、売れる品物を買取サービスに出すことで費用の足しにする方法があります。なぜなら、遺品の中には価値のある家電、ブランド品、骨董品などが含まれていることがあり、これらを現金化すれば整理費用に充てることができるからです。

たとえば、状態の良いテレビや時計、カメラ、着物などはリサイクルショップや専門買取業者が高値で引き取ってくれる場合があります。特に最近では、出張買取やLINE査定など、手間なく利用できるサービスも増えており、活用しやすくなっています。

ただし、査定額には業者によって差があるため、複数の買取業者に見積もりを取るのがおすすめです。また、買取に対応していない業者もいるため、事前に整理業者と連携できるか確認しておくとスムーズです。

不要な遺品をお金に変えることで、費用を抑えながら気持ちの整理もできる一石二鳥の方法といえるでしょう。

家族でできる範囲を増やして業者費用を抑える

遺品整理業者にすべてを任せると費用は高くなりがちですが、家族でできる作業を増やすことでコストを大きく下げることが可能です。

なぜなら、業者の費用は人件費や作業時間に比例するため、事前に仕分けや掃除を済ませておけば、必要な作業が減りその分料金も抑えられるからです。たとえば、衣類や書類などの明らかに不要な物は家族で整理し、分別しておくと作業時間が短縮されます。

また、家庭ごみとして処分できる品目は自分たちで自治体のルールに沿って処理することも有効です。ただし、遺品の中にはリサイクル家電や危険物など、法律上の取り扱いが決められているものもあるため、処分が難しい物は無理に触らず業者に任せることが大切です。

ポイントは「無理なく安全な範囲で」家族で行動すること。準備が進んでいれば業者の作業もスムーズになり、結果的に安く・効率よく遺品整理ができます。

複数業者に見積もりを取り比較交渉する

遺品整理の費用を適正価格に抑えるためには、複数の業者に見積もりを依頼し、比較・交渉を行うことが非常に効果的です。なぜなら、業者ごとに料金体系やサービス内容が異なり、比較することで無駄な費用を見つけやすくなるからです。

たとえば、ある業者では「基本料金に含まれる」と説明されたサービスが、別の業者では「追加費用がかかる」とされることがあります。こうした違いを把握するためにも、最低でも2〜3社には見積もりを依頼しましょう。その際は、同じ条件(部屋の広さ、作業範囲など)で比較することがポイントです。

また、見積もり内容をもとに、「この業者は〇円だった」と価格交渉をすることで、割引が適用される場合もあります。事前に口コミや実績を調べて、信頼できる業者に絞ることも大切です。見積もりの比較と交渉は、誰でもできる簡単で確実な節約方法ですので、ぜひ実践してみてください。

まとめ

遺品整理の費用は、相続人が負担するのが原則ですが、相続放棄や関係者の立場によって支払い義務の有無が変わる場合があります。

また、費用の内訳や相場を把握し、トラブルを避ける工夫をすることが大切です。相続財産から費用を支払う方法や、相続財産管理人の制度を活用することで、自腹を避ける選択肢もあります。さらに、買取サービスや自力での整理、見積もり比較などを活用すれば、費用を抑えることも可能です。

大切なのは、状況に応じた判断と事前の準備です。正しい知識をもとに、無理のない方法で遺品整理を進めてください。

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